養老保険、満期に保障額と同額受け取れる!メリットから経理処理まで

法人養老保険とは?

  1. 通常の退職金としても、死亡退職金としても活用できる、一石二鳥の保険
  2. 一石二鳥であるがゆえ、保障をつくる手段としては保険料は高額に設定されており、貯蓄目的で活用するには利率が低めになっている。

 

法人養老保険はこんな方が加入している!

満期時退職金と死亡退職金を作りたい方

 

法人養老保険ってどんな保険?

一定の保障期間(満期期間)を定めたもので、加入中に死亡・高度障害となった場合には、あらかじめ設定した保険金がおり、満期時には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です。
通常の対象金としても、在職中の死亡時の死亡退職金としても活用できるため、「生死混合保険」とも言われる、戦後の保険商品の代表格ともいえる保険です。

 

損金タイプ

損金タイプ 要件
全額損金タイプ ・死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族
・満期保険金受取人が役員・従業員
1/2損金タイプ ・死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族
・満期保険金受取人が法人
全額資産タイプ ・死亡保険金受取人が法人
・満期保険金受取人が法人

 

保障内容は?

被保険者が死亡したとき、もしくは保険の満期を迎えたときに、保険金(満期金)がおります。

 

解約・満期時の取り扱いについて

途中で解約したとき

総払込保険料の約75%~90%が戻ってくるタイプが多く、支払った額以上は戻ってきません(元本割れする)。

払込期間満了まで支払ったとき

解約返戻金ではなく、当初設定した満期金が支払われます。

仕訳

保険料支払い時

ケース1:全額損金タイプ

死亡保険金受取人が従業員・役員の家族、満期保険金受取人が従業員・役員の場合

<契約内容>
契約者:法人
被保険者:従業員・役員
死亡保険金受取人:従業員・役員の遺族
満期保険金受取人:従業員・役員

年間保険料:120万円

借方 貸方
給与・報酬 120万円 現金または預金 120万円

☆借方に「給与・報酬として支払った保険料の額」を
貸方に「どの資産から支払ったのか?と支払った保険料の額」を記入します。



ケース2:1/2損金タイプ

死亡保険金受取人が従業員・役員の家族、満期保険金受取人が法人の場合

<契約内容>
契約者:法人
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:役員・従業員の遺族
満期保険金受取人:法人

年間保険料:120万円

借方 貸方
保険料積立金 60万円
福利厚生費 60万円
現金または預金 120万円

☆借方に「保険料積立金、福利厚生費としてそれぞれ支払った保険料の1/2の額」を
貸方に「どの資産から支払ったのか?として支払った保険料の全額」を記入します。



ケース3:全額資産タイプ

死亡保険金受取人も満期保険金受取人も法人の場合

<契約内容>
契約者:法人
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:法人
満期保険金受取人:法人

年間保険料:120万円

借方 貸方
保険積立金 120万円 現金または預金 120万円

☆借方に「支払保険料として支払った保険料の額」を
貸方に「どの資産から支払ったのか?と支払った保険料の額」を記入します。



解約時
(解約返戻金の額は1,000万円とし、法人が受け取ったとする)

ケース1:全額損金タイプ

保険料積立金として資産計上されている保険料がない場合

借方 貸方
現金または預金 1000万円 雑収入 1000万円 

☆借方に「受け取った解約返戻金の額」を
貸方に「雑収入として受け取った解約返戻金の額」を記入します。



ケース2:1/2損金タイプ

保険料積立金として資産計上されている保険料がある場合

借方 貸方
現金または預金 1000万円 保険料積立金 1200万円
雑損失 200万円 

☆借方に「受け取った解約返戻金の額」を
貸方に「保険料積立金として資産計上して残っていた保険料積立金の額を、雑収入(雑損失)として解約返戻金と保険料積立金との差額」を記入します。


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