退職金代わりになる医療保障づくり!「医療保険]

法人の医療保険とは

・解約返戻金がないタイプを活用し、法人の経営者や役員を被保険者として法人名義で契約、5~10年程度の短期で保険料全額を支払い(全額損金計上)払込みが終了した時点で経営者や役員の個人名義に名義変更する、という形態が最も人気。
・従業員の福利厚生を目的として活用されることもある。

医療保険

こんな方が加入している!

・経営者や役員の退職金代わりとして一生涯の医療保障を準備したい企業
・従業員の福利厚生の充実をさせたい企業

どんな保険?

入院や手術を行ったときに保障がおります。
(個人の医療保険とほぼ同内容)
経営者や役員の退職金代わりとして、法人名義の契約を個人名義に名義変更するケースも多く見られます。

2タイプがあり、
保障が一生涯続いて保険料が変わらない「終身タイプ」は、経営者や役員の退職金代わりとして、
期間が限られるが保険料が安価な「定期タイプ」は、従業員の福利厚生を目的として活用されることが多くなっています。

 

損金タイプ

損金タイプ 要件
全額損金タイプ ・下記の1/2損金タイプに該当しない医療保険の資料保障部分
1/2損金タイプ ・保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超
かつ
・契約年齢+保険期間(年数)×2>105
全額資産タイプ ・医療保険の死亡保障部分

 

保障内容

入院や手術をした時、死亡保障がついていれば死亡時にも保障がおります。

 

解約・満了時の取扱い

・途中で解約したとき

死亡保障がついているタイプのものは、解約返戻金が多少ありますが、それもわずか。基本的には、ほとんどない、もしくは0円です。
保障は解約と同時に終了します。

・払込期間満了まで支払ったとき

保険料を納めなくても、保障を持ち続けることができます。

仕訳

・保険料支払い時

ケース1:保険期間・保険料払込期間ともに定期タイプ

<契約内容>
契約者:法人
被保険者:従業員・役員
死亡保険金受取人:法人

保険期間:定期   保険料払込期間:保険期間と同一
年間保険料:10万円(医療保障部分:8万円、死亡保障部分:2万円)

借方 貸方
支払保険料 10万円 現金または預金 10万円

☆借方に「支払保険料として支払った保険料の全額」を
貸方に「どの資産から支払ったのか?として支払った保険料の全額」を記入します。



ケース2:保険期間が長期の定期保険に該当(※)するタイプ
(※「保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超」かつ「契約年齢+保険期間(年数)×2>105」)

<契約内容>
契約者:法人
被保険者:従業員・役員
死亡保険金受取人:法人

契約年齢:35歳 保険期間:75歳 保険料払込期間:75歳
年間保険料:10万円(医療保障部分:8万円、死亡保障部分:2万円)

・保険期間の最初の6/10の期間

借方 貸方
支払保険料 9万円
前払保険料 1万円
現金または預金 10万円

借方に「支払保険料として医療保障相当額+死亡保障相当額×1/2前払保険料として死亡保障相当額×1/2」を、
貸方に「どの資産から支払ったのか?と支払った保険料の全額」を記入します。

・保険期間の残りの4/10の期間

借方 貸方
支払保険料 11.5万円 現金または預金 10万円
前払保険料 1.5万円

☆借方に「支払保険料として貸方に計上した額の合計額」を、
貸方に「どの資産から支払ったのか?と支払った保険料の全額と、前払保険料として前半の6/10の期間に資産計上した前払保険料を、後半の4/10の期間で均等に取り崩した場合の額」を記入します。



ケース3:保険期間・保険料払込期間ともに終身タイプ

<契約内容>
契約者:法人
被保険者:従業員・役員
死亡保険金受取人:法人

保険期間:終身   保険料払込期間:終身
年間保険料:10万円(医療保障部分:8万円、死亡保障部分:2万円)

借方 貸方
支払保険料 9万円
保険料積立金 1万円
現金または預金 10万円

借方に「支払保険料として医療保障相当額保険料積立金として死亡保障相当額」を、
貸方に「どの資産から支払ったのか?と支払った保険料の全額」を記入します。



ケース4:
保険期間が終身、保険料払込期間が有期のタイプ

<契約内容>
契約者:法人
被保険者:従業員・役員
死亡保険金受取人:法人

契約年齢:45歳 保険期間:終身 保険料払込期間:75歳
年間保険料:10万円(医療保障部分:8万円、死亡保障部分:2万円)
(※保険期間が終身の場合は、計算上105歳までを保険期間とする)

・保険料払込期間中

借方 貸方
支払保険料 4万円
前払保険料  4万円
保険料積立金 2万円
現金または預金 10万円

借方に「支払保険料として当期分保険料相当額(医療保障部分)
前払保険料として(医療保障相当額ー当期分保険料相当額(医療保障部分))
保険料積立金として死亡保障相当額を、
貸方に「どの資産から支払ったのか?と借方の合計額」を記入します。
※当期分保険料相当額 = 年払保険料 × (保険料払込期間÷計算上の保険期間)

・保険期間の残りの1/2の期間(保険料相当額払込期間満了後)

借方 貸方
支払保険料 6万円 前払保険料 6万円

借方に「支払保険料として、前半の6/10の期間に資産計上した前払保険料を、後半の4/10の期間で均等に取り崩した場合の額を、
貸方に「前払保険料として借方と同額」を記入します。
※当期分保険料相当額 = 年払保険料 × (方保険料払込期間÷計算上の保険期間)


・解約時

解約返戻金100万円を法人が受け取った場合

借方 貸方
現金または預金 100万円 雑収入 85万円
前払保険料 15万円

☆借方に「受け取った解約返戻金の額」を
貸方に「前払保険料として資産計上して残っていた前払保険料の額を、雑収入として解約返戻金と前払保険料との差額」を記入します。


 

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