こちらの記事では、従業員の賃金上げることで税額控除が受けられる、国の施策『所得拡大税制』について記載したいと思います。
所得拡大促進税制とは
従業員の賃金を、 前年比1.5%(もしくは、2.5%)以上増やしたときに その増加した額の一定割合を法人税額から控除できる制度 です。
【1.5%増加→15%を税額控除 2.5%増加→25%が税額控除】

所得拡大税制の要点まとめ
対象
青色申告の法人、個人事業主
適用期間(3年間)
平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する期
要件
- 給与等総支給額が前年度以上
- 1人あたりの賃上げ率前年比1,5%以上両方の要件を満たす必要があ
税額控除
給与等支給総額の増加額の15%減税
税額控除上乗せあり
給与等支給総額の増加額の25%減税
1人あたりの賃上げ率が前年比2.5%以上で、①、②のどちらかを満たす。
- 教育訓練費、前年比10%以上アップ
- 期末までに※経営力向上計画の認定を受け、実際に向上
限度額
法人税(所得税)の20%まで
注意点
設立一年目は不可
平均給与の計算では比較する2年間を通して在籍している従業員の給与の額を見る。途中入社や途中退社の人は計算の対象外となります。
マル秘ポイント!!
賃上げ率の中にはボーナスも含むことができるので、決算賞与やボーナスなどをうまく活用すれば効果的かもしれません!
※経営力向上計画とは?
中小企業が人税育成、コスト管理、設備投資なのでマネジメント力のアップを行うための計画で事業別の主務大臣に申請し認定を受けます。
所得拡大税制を活用した具体例を見てみる!
【株式会社A物産】
前期:平均給与合計額3500万円
今期:平均給与合計額3552万5千円→ボーナスとして総額52万5千円支給(対1,5%アップ)
給与支払い増加額を計算⇒52,5万円(3,500万円-3,552万5千円)
増加額の15%を計算⇒52,5万円×0.75=39万3千750円
⇒株式会社A物産は39万3千750円の減税ができた!!
所得拡大税制の手続き-以外と簡単!!事前に申請の必要はありません
確定申告の際に申告書に下記明細書を添付
- 雇用者給与支給増額
- 前年度からの増加額
- 控除をうける金額の計算に関する明細書
お問い合わせ先
・経済産業局 産業人材制作室 03-3501-2259
・中小企業庁 事業環境部企画課 03-3501-1765
または最寄りの税務署
パンフレットダウンロード
詳細はこちらをご確認ください
まとめ
所得拡大税制を利用するのに事前の申請が必要ないので、ボーナスや決算賞与を支給した場合に条件に当てはまっていなかぜひチェックしてみてください!!
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