法人税の税額控除シリーズⅣ-エンジェル税制、ベンチャー投資で優遇

エンジェル税制のポイント

個人投資家が新しいベンチャー企業に対して、起業資金などの投資を行うと税制優遇があります。投資時点と、売却時点の両方の時点で税制上の優遇措置を受けることができます。(管轄:経産省)

エンジェル税制

 

エンジェル税制の税制優遇

税制優遇投資時点(AかBを選択)

優遇措置A 優遇措置B
対象:創業から3年未満で黒字化していない企業
投資額-2000円がその年の所得金額から控除される
注:控除対象の投資額の上限あり、総所得の40%か1000万円のいずれか低い方
対象:創業から10年未満の企業
投資額全体をその年の他の株式譲渡から控除
※控除対処うとなる投資額の上限なし

 

還付される税金の試算表A

投資額
個人投資家の年収 300万円 250万円 200万円 150万円 100万円 50万円
1500万円 98.9万円 82.4万円 65.9万円 49.4万円 32.9万円 16.4万円
1000万円 74.2万円 63.7万円 52.2万円 40.7万円 29.2万円 16.4万円
500万円 33.2万円 33.2万円 33.2万円 28.2万円 20.2万円 10万円

【実例】

投資家まさるさんの場合


年収500万円、投資額100万円
ベンチャー企業に100万円投資した結果、20,2万円の税金が戻ってきました!

 

株式で譲渡益のある投資家えみこさんの場合


株式売買時の株式譲渡益200万円、投資額200万円
ベンチャー企業に200万円投資した結果、40の税金が戻ってきました!

還付される税金の試算表B

投資額
株式売却益(未上場の場合) 300万円 250万円 200万円 150万円 100万円 50万円
300万円 60万円 50万円 40万円 30万円 20万円 10万円
200万円 40万円 40万円 40万円 30万円 20万円 10万円
100万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 10万円

税制優遇売却時点

  1. ベンチャー企業が上場せず株式の売却により損失が生じた⇒その年の他の株式譲渡益と損益通算できる&その年に損益通算しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって繰越できる
  2. ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった⇒同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越できる
    ※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算する

 

エンジェル税制のポイントまとめ

投資方法(3種類)

  1. 直接投資
  2. 認定投資事業有限責任組合経由(経営指導を行う)
  3. 証券会社経由(グリーンシートエマージング銘柄)

投資家対象要件

  1. 金銭の払込みでベンチャー企業の株式を取得する
  2. 同族会社の場合は一定の要件を満たす必要あり
  3. 創業者、役員、従業員が自身の会社への出資でもOK

ベンチャー企業対象要件

創業から3年未満で黒字化できていない企業

申し込みから支給までの流れ(投資家が申確定申告)

  1. 投資を受けるベンチャー企業が税制適格であることの確認を経済産業局へ申請
  2. 経済産業局からベンチャー企業へ確認書が届く
  3. ベンチャー企業が投資家に確認書と必要書類を交付⇒ポイント:投資を受けるベンチャー企業が投資家に書類を交付する!
  4. 個人投資家が確定申告で申告
  5. 税金が還付される

→必要書類はこちらで確認   中小機構 http://j-net21.smrj.go.jp/establish/angel-tax/flow/post-1.html

問い合わせ先

・エンジェル税制相談窓口一覧  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/contact/index.html
・資料ダウンロード  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/download/dl/kakuninshinsei_tebiki150604.p

エンジェル税制について

こちらはあくまで個人投資家向けの優遇措置です。
ただし、実際には経営者の方がベンチャー投資をしている場合も多いので、掲載しました!

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