こんにちは、法人税.COMです。
前回のパートⅠでは時間がかからず、かつ比較的簡単に実行できる、『まずはじめに行いたい王道の節税』をご紹介しました。
今回はパートⅡとして消費型の節税対策をご紹介します。こちらは費用を使うので会社の状況を見て、実施するかどうかの判断をして頂ければと思います。
ピント来るものがあればぜひ実行してみたください!!それでは実際の施策を書いていきます。
法人税節税対策パートⅡー①社員旅行
こちらは読んで時の如く、社員旅行を実施しその費用を経費として計上します。節税以外のメリットとしては社員のモチベーションアップやコミュニケーションを円滑にする効果といったところでしょうか・・・。海外なんか行けたら特にわくわくしますね!
法人税節税対策パートⅡー②30万円未満の減価償却資産の購入(青色申告限定)
少額減価償却資産の合計が年間300万円未満であれば、一括損金計上できる!
少額減価償却資産とは・・・①使用可能期間が1年未満のモノと②取得価格が10万円未満のモノ
合算して300万円未満であれば一括計上できる
法人税節税対策パートⅡー③決算賞与
設けを従業員に還元し、節税しながら従業員のモチベーションアップにつなげる!
※注意ポイント
会社の内部留保は減少するので良く検討することが必要
■具体例
株式会社R
利益:3000万円(法人実行税率40%と仮定)、決算賞与を800万円支払う予定
節税額シュミレーション
決算賞与無し | 決算賞与総額800万円支払い | |
法人税支払い額 | 3000万円×0.4(実効税率)=1200万円 | [3000万円ー800万円]×0.4(実行税率)=880万円 |
決算賞与による節税効果:400万円
※要件を満たせば決算時に未払いであっても今期の損金と認められる
内部留保額シュミレーション
決算賞与無し | 決算賞与総額800万円支払い | |
内部留保額 | 3000万円-1200万円(税金)=1800万円 | 3000万円-880万円(税金)=1320万円 |
決算賞与による内部留保:480万円減少
法人税節税対策パートⅡー④役員の分掌変更を行い退職金を支払う
役員退職金(退職給与)は、他の所得に比べて圧倒的に税金・社会保険料がかからない仕組みとなっているのでそれを活用しますが細かい点に注意が必要です。
以下の3パターンの場合に退職金が認められる
- 常勤役員→非常勤役員
- 取締役→監査役
- 分掌変更後の役員の報酬が50%以上減少すること
※単に名目上に肩書きを変えただけで実情が変わっていない等は、税務署に見つめられませんのできちんと引継ぎをし、その記録を残しておく必要があります。
チェックポイント!
役員は同じ会社から2度、退職金を受け取ることが可能!
その金額を特別損失として全額損金の算入すれば、銀行からの評価を下げることなく節税が可能となる!
極端な金額は計上できないが
最終報酬月額×在任年収×功績倍率の計算で算出した退職金であれば概ね妥当です。
法人税節税対策パートⅡー⑤社長に債務保証料を支払う
会社が金融機関の融資を受ける際に、社長が連帯保障人になっている場合にできる節税施策です。
方法としては、社長に債務保証料を支払うことです。支払った債務保証料を損金計上することができます。
→社長自身は「雑所得」となる。
注意ポイント:社長の保証料は妥当な金額にしておく必要がある。
※妥当な保証料とは・・・一般的には信用保証協会の金額算定方法に準ずり1,15%ほどである
法人税節税施策パートⅡ-『会社により有効な消費型節税』のまとめ
- 社員旅行
- 30万円未満の減価償却資産の購入
- 決算賞与
- 役員の分掌変更を行い退職金を支払う
- 社長に債務保証料を支払う
この中で自社で活用できそうなものがあれば、ぜひご活用ください!!
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