法人事業税とは?税率や計算方法に関する疑問を解決いたします!

法人事業税とは

各都道府県に納めるも赤字ならかからない のがポイントです。資本金1億円以上の企業(大企業)には、外形標準課税と呼ばれ、付加価値割と所得割が法人事業税に加算されます。

法人事業税の節税ポイント

法人事業税は納付時の損金に算入できます!
(住民税は損金参入できません.)

法人事業税の詳細

種類

地方税 (都道府県)

税率

各都道府県によって異なる。
例)東京都の場合

  • 年400万円以下の所得の場合は3.4%
  • 年400万円超〜800万円以下の所得の場合は5.1%
  • 年800万円超の所得の場合は6.7%

申告期限

各事業年度の終わりから2か月以内。 中間申告を行う場合は、その際にも納税が発生する。
法人では、各事業年度の真ん中および終了後に決算を行い、確定申告を行います。
※事業年度の真ん中で行うものを中間申告といい、中間申告は、NPO法人・法人設立初年度・前年の法人税額が20万円以下の法人を除いて行われます。)それぞれの申告期限日が、納税の期限となります。

納付地

都道府県

法人事業税の納付額計算方法

納付額は「所得×法人事業税率」で計算し、累進税率で課税される。(電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業を行う事業者は、所得ではなく収入金額に対して課税されます。
また、資本金の額が一億円超の法人に対しては外形標準課税が適用され、所得の他に資本金や付加価値を課税標準とします
法人事業税率は都道府県ごとに決められています。

所得とは

収益から費用を引いて算出する会計上の利益とは異なり、法人税法上の益金から損金を引いて求めます。課税の公平等に配慮して税法で特別に規定されているものです。例えば、費用であるけれども損金とならないものに、交際費の損金不算入額分があります。

 

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