法人税とはそもそも何なのか?法人税率や種類、納付方法など

法人税とは

「各事業年度の所得に対する法人税」のことで、会社の事業年度の所得に対してかかる税金です。会社の所得とは(益金ー損金)を指し、 赤字なら法人税は一切かかりません。日本の法人税率は、年々下がっていますが、他の先進国に比べ、高いと言われています。

法人税

法人にかかる税金の種類

国税と地方税の2種類がある

国税(国に納める) 地方税(地方自治体に納める)
法人税 事業税
地方法人特別税 法人住民税(法人都道府県民税)
消費税 法人住民税(法人市町村民税)
地方消費税
固定資産税
償却資産税

法人税のポイントまとめ

種類

国税

税率

  1. 普通法人→23.2%
  2. 中小法人 (資本金1億円以下):年間所得800万円以下の部分→15.0%、間所得800万円超の部分→23.2%

申告期限

各事業年度の終わりから2か月以内(決算の期限同様)

中間申告を行う場合は、その際にも納税が発生する。
法人では、各事業年度の真ん中および終了後に決算を行い確定申告を行います。
(※事業年度の真ん中で行うものを中間申告といい、中間申告は、NPO法人・法人設立初年度・前年の法人税額が20万円以下の法人を除いて行われます。)
それぞれの申告期限日が、納税の期限となります。

納付方法

  1. 金融機関の窓口
  2. 所轄税務署の納税窓口で納付
  3. コンビニエンスストアで納付(納付税額が30万円以下に限る)
  4. 電子納税

納付地

会社の本店または主たる事務所の所在地
(※法人設立した場合は、設立日から2カ月以内に所轄税務署に設立に関する届出書を提出しなければなりません。)

法人の所得とは

「益金ー損金 = 所得」で算出。所得が赤字だった場合は、所得金額が無いのでゼロ、法人税を納めなくてもOKとなります。

会計上と税務上の2つの考え方

  会計上は「収益ー費用=利益」      

 税務上は「益金ー損金=所得」

決算書は、会計をもとに作成され、法人税申告書は、税務をもとに作成されます。 収益と益金はほぼ同同じ意味ですが、費用と損金は異なり、費用を修正して損金を計算し直します。
これは、公平な課税のためだと言われています。

費用と損金が異なるもの(損金の調整が必要なもの)

  • 接待交際費
  • 引当金繰入額
  • 減価償却費
  • 租税公課の一部
  • 法人税
  • 延滞税
  • 都道府県民税や市町村民税、その延滞金(納期限延長にかかるものは除く)
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税や重加算税
  • 法人税額から控除する所得税
  • 罰金 等

 

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