法人事業税とは
各都道府県に納めるもので 赤字ならかからない のがポイントです。資本金1億円以上の企業(大企業)には、外形標準課税と呼ばれ、付加価値割と所得割が法人事業税に加算されます。

法人事業税の節税ポイント
法人事業税は納付時の損金に算入できます!
(住民税は損金参入できません.)
法人事業税の詳細
種類
地方税 (都道府県)
税率
各都道府県によって異なる。
例)東京都の場合
- 年400万円以下の所得の場合は3.4%
- 年400万円超〜800万円以下の所得の場合は5.1%
- 年800万円超の所得の場合は6.7%
申告期限
各事業年度の終わりから2か月以内。 中間申告を行う場合は、その際にも納税が発生する。
法人では、各事業年度の真ん中および終了後に決算を行い、確定申告を行います。
(※事業年度の真ん中で行うものを中間申告といい、中間申告は、NPO法人・法人設立初年度・前年の法人税額が20万円以下の法人を除いて行われます。)それぞれの申告期限日が、納税の期限となります。
納付地
都道府県
法人事業税の納付額計算方法
納付額は「所得×法人事業税率」で計算し、累進税率で課税される。(電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業を行う事業者は、所得ではなく収入金額に対して課税されます。)
また、資本金の額が一億円超の法人に対しては外形標準課税が適用され、所得の他に資本金や付加価値を課税標準とします。
※法人事業税率は都道府県ごとに決められています。
所得とは
収益から費用を引いて算出する会計上の利益とは異なり、法人税法上の益金から損金を引いて求めます。課税の公平等に配慮して税法で特別に規定されているものです。例えば、費用であるけれども損金とならないものに、交際費の損金不算入額分があります。
『節税』『社会保険料削減』に関する各種無料相談を行っております
経験豊富なFP,社労士が対応いたします、お気軽にお問い合わせくださいませ
[contact-form-7 id=”59″ title=”お問い合わせ”]