法人税の税額控除シリーズパートⅤ-商業・サービス業・農林水産業活性化税制とは
アドバイス機関から、経営の改善に関する指導及び助言を受け、 一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、①取得価額の30%の特別償却(即時損金)又は②7%の税額控除が選択適用されます。
※②が選択できるのは、個人事業主および資本金3000万円以下の法人のみ
商業・サービス・農林水産業活性化税制のポイントまとめ
対象
アドバイス機関から、経営の改善に関する助言を受けた、青色申告を提出する個人事業主 資本金1億円以下の法人
適用期間
平成31年3月31日までに設備を取得して利用していること
減税限度額
その事業年度の法人税額か所得税額の20%が上限
中小企業経営化税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制と合わせて20%が上限
しかし、限度額を超える金額に関して翌年事業年度に繰越が可能
メリット
中小企業投資促進税制より低い価格の設備投資も対象となる。
- 即時償却のメリット :経費の前倒しとなるため、短期的な法人税を大幅に減らせる。
- 税額控除のメリット: 長期的な法人税を継続的に少なくできる
対象となる設備
経営の改善役立つ資産として、経営改善指導助言書類に記載された器具や設備等
設備 | 要件 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 取得価格60万円以上 |
アドバイス機関とは
都道府県中小企業団体中央会
商工会議所
商工会
商店街振興組合連合会
認定経営革新等支援機関等
手続き方法ー事前申し込みの必要なし!確定申告で手続きを行う
法人 | 個人事業主 | |
特別償却の場合 | 法人税の確定申告書に「特別償却の不表」と適用額明細書を添付 | 確定申告書の「原価償却の計算」の欄に特別償却の額を、「適用」の欄に特例名(措法10条の3)を記入 |
税額控除の場合 | 法人税の確定申告書に「別表」と適用明細書を添付 | 「中小企業が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付 |
問い合わせ先
中小企業事業環境部財務課
03-3501-5808