税額控除は節税ではないが、国が策定した施策であり、上手く活用すれば会社の財務体質強化に役立つとても有益な手段です。情報を収集し、賢く活用しましょう!
中小企業経営強化税制とは
青色申告書を提出する中小企業が「経営力向上計画」を作成し国の認定を受け、平成31年3月31日までに 企業の生産性または収益性がアップする設備を取得した際に、次のいずれかの税制優遇を受けることができます。
・取得した設備投資を減価償却せず、全額経費として損金化できる(即時償却)
・購入した金額の10%分の税金を少なくすることができる(税額控除)

中小企業経営強化税制のポイントまとめ
対象
個人事業主 または資本金1億円以下の法人
※税額控除は、個人事業主および資本金3000万円以下の法人は10%
資本金3000万円超~1億円以下の法人は7%
除外事業者
電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業はの除く)、風俗業等
限度額
- 特別償却⇒限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。
- 税額控除⇒中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となる。
なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことが可能。
中小企業経営強化税制の対象となる設備
- 生産性がアップする設備(生産性向上設備A類型)
- 収益力がアップする設備(収益力強化設備B累型)
生産性向上設備A類型 | 収益力強化設備B累型 | ||
要件 |
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投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
年平均の投資利益率の計算式
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確認者 | 工業会等
工場会のリスト⇒ダウンロード |
経済産業局
各経済産業局の問い合わせ先一覧⇒
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対象設備 |
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手続き |
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中小企業経営強化税制の具体例と減税効果を挙げてみました!
具体例
資本金1,000万円の株式会社B物産
法人税100万円の予定
購入:製品加工のための機械の買い替えを行い、300万円で購入した(償却期間は10年)
減税効果
- 即時損金化の場合:300万円×33%(法人税率)=99万円→法人税は1万円になった!
- 税額控除の場合:300万円×10%=30万円(税額控除を選んだ場合あ、通常通り原価償却を行うことが可能、300万円÷10年=30万円)→法人税は100万円-30万円=70万円になった!
中小企業経営強化税制の申請書類
- 経営力向上計画認定申請書(原本・写し各1部)
- 経営力向上設備等の要件を満たすことを証明する書類(工業会等証明書または経済産業局確認書)の写し
- 経営力向上計画申請チェックシート
- 返信用封筒
各種ダウンロード
問い合わせ先
■中小企業経営力強化税制について
中小企業庁事業環境部財務課
03-3501-5808
■経営力向上計画について
中小企業庁事業環境部企画課経営力向上計画相談窓口
電話:03-3501-5808
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