中小企業投資促進税制とは
一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、① 取得価額の30%の特別償却(即時損金化)又は②7%の税額控除が選択適用されます。
※②が選択できるのは、個人事業主および資本金3000万円以下の法人のみ
中小企業投資促進税制のポイントまとめ
対象
青色申告の個人事業主 資本金1億円以下の法人
適用期間
平成31年3月31日までに対象設備を取得して、指定事業に使用すること
減税限度額
その事業年度の法人税額か所得税額の20%が上限
中小企業経営化税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制と合わせて20%が上限
しかし、限度額を超える金額に関して翌年事業年度に繰越が可能
中小企業投資促進税制の対象となる設備ーそこまでハードル高くない?!
設備 | 要件 |
★機械装置 | 160万円以上 |
★測定工具・検査工具 | 120万円以上(合計額でもOK) |
★一定のソフトウェア | 70万円以上(合計額でもOK) |
★普通貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
★内航船舶 | 全て(取得価格の75%が対象) |
中小企業投資促進税制の手続き方法-事前申請不要!
法人 | 個人事業主 | |
特別償却の場合 | 法人税の確定申告書以下を添付
|
確定申告書に以下を記入
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税額控除の場合 | 法人税の確定申告書に「別表」と適用明細書を添付 | 「中小企業が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付 |
お問い合わせ先
中小企業事業環境部財務課
03-3501-5808
または最寄りの税務署等
国税庁HP
詳細はこちらをご確認ください
中小企業投資促進税制のまとめ
今現在購入したいものが対象になっている場合は、絶対この制度を使ったほうが良いと思います。ソフトウェアや自動車も対象になっており、合算でもOKなものもあるので意外とハードルはそれほど高くないと思います。ぜひこの情報が皆様のお役に立てれば嬉しいです。
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