法人税節税対策パートⅢ-手間はかかるがインパクトが大きい節税編

法人税節税施策の最終回です。今回は制度の改正や規定の作成が必要だったり、手間はかかるが節税インパクトが大きい節税対策を記載します。

社宅制度

法人税節税対策パートⅢー①社宅制度の導入

社宅制度とは

従業員や役員の賃貸住宅を借り上げて会社名義で契約をすること
家賃の全額負担ではなく、20~50%ほどを会社が徴収して本人が負担する

節税ポイント
会社の家賃負担分が全額損金とし計上できる
経費削減ポイント
徴収することで給与や役員報酬を下がるので、社会保険料の削減につながる!
注意ポイントその1
全額会社で負担しない全額会社で負担すると報酬や給与とみなされ、従業員や役員の税金&社会保険料が上がってしまう
注意ポイントその2
社宅規定を作る必要があるれがないと敷金礼金や退去の際に問題が起こってしまう場合があります。
きちんと規定を作って円滑に運用しましょう。

 

【コラム:社宅と住宅手当どっちが得か?】

住宅手当・・・住宅手当は給与とみなされるので、社員の支払う税金や社会保険料が上がる。当然会社も社会保険料の負担が増える
借り上げ社宅・・・会社が負担した家賃分が損金計上できる。その上、会社が家賃を徴収すれば社会保険料も上がらず税金の負担も増えません◎    

具体例:社員が家賃8万円の家に住んでいて、半額(4万円)会社が負担する場合

住宅手当 借り上げ社宅
社員の給与が4万円上がり税金と社会保険料もその分高くなる 社員から4万円徴収している形になるので税金も社会保険料も上がらない

 

法人税節税対策パートⅢー②資本金額の見直し

資本金額の見直しとは

資本金が1億円以下だと、中小企業優遇税制の対象となることを活用する。

中小企業優遇税制とは

  1. 年間800万円までの会社の所得にに関して、法人税が軽減される→税率15%
  2. 年間800万円までの所得について法人事業税の税率が軽減される
  3. 30万円未満の消耗品の購入に関して、年間300万円まで一括経費として計上できる

法人税節税対策パートⅢー③社長の自宅の買取り

社長の自宅を買い取るとは?

社長の自宅を買い取って「社宅」とする制度。社長がそこに住み続けることが多い

節税ポイント 各種損金計上可能

  1. 建物の減価償却費
  2. 不動産取得税
  3. 登記料
  4. 印紙代
  5. 借入によって取得した場合は支払い利息
注意ポイント 社長は会社に一般的な賃料相当額の家賃を支払う必要がある。しかしこの場合の賃料相当額は世間相場よりずっと低い場合がほとんどです。
社長の支払った家賃は会社の収入となり、益金になるが上記の節税額と相殺しても十分に節税効果が発揮できます。

 

法人税節税対策パートⅢー④分社化

分社化とは

資本金1億円以下(いわゆる中小企業)では、年間の利益が800万円を超えると税率が上がってしまうので、800万円以上利益が出る場合は会社を分けるという方法がある

節税ポイント

  1. 資本金の見直し同様、中小企業優遇税制の対象となる。→上記資本金額の見直し参照
  2. 別会社に役員や従業員を転籍させた場合、元の会社では退職金の計上が可能となる
  3. 資本金1,000万円未満の会社の設立時、第1期目と第2期目の消費税が免税となる。
  4. 分社化した別会社に役員や従業員を転籍させた場合、元の会社では退職金の計上が可能となる

 

法人税節税対策パートⅢー⑤事業投資

事業投資とは?

M&A、新規事業、社内新規部門の設立等、先行して事業投資を行うことで節税ができます

M&A事例)

A社:買取側 年間収益額:1億円  資本金:1,000万円
B社:売却側 年間収益額:1億円  資本金:1,000万円
A社がB社を10億円でM&Aした場合、買取価格と資本金(株式)の価格差は、9億9000万円
9億9000万円は、A社の資産となるが、一方で5年で償却することができる。→つまり年間約2億円の費用の計上ができる
(※9億9000万円はのれん代として資産になるが法人税や償却資産税はかからない)

法人税節税施策パートⅢ『手間はかかるがインパクトが大きい節税』まとめ

  1. 社宅制度の導入
  2. 資本金額の見直し
  3. 社長の自宅の買取り
  4. 分社化
  5. 事業投資

 

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