法人の節税対策パートⅠーお金のかからない王道の節税編!

この記事では、決算対策としてすぐに社内だけで完結できる、お金と手間のかからない、一番はじめに行うべき、いわゆる『王道の節税』に関する情報を記載したいと思います。

 

法人の節税施対策パートⅠー①各種未払い関連の計上

未払い費用の計上-1:継続してサービスを受ける契約になっているもの

  • 社会保険料
  • 税金ー事業税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税、消費税など
  • 保険料
  • 従業員給与ー20日締めの場合、21日~月末の分
  • 水道光熱費

未払い費用の計上-2:一時的に発生するもの

  • クレジットカードで本、事務用品、パソコンその他を買った場合
  • 何らかの試算を取得して支払いが未払いのもの
  • 売上リベートの計上ー事前に支払い基準が確定しているばあいは、販売費の属する事業年度に計上する。未だ確定していない場合は、取引先への通知日か支払日の属する事業年度に計上する

注意ポイント翌年以降も継続して同じ科目を使用しなければならない→簡単で即効性はあるが、翌年度以降はしっかりと事前に対策を取っておく必要がある

法人の節税施対策パートⅠー②各種費用の前倒し計上:いずれにせよこらからかかる費用を前倒しにする

  • 月払いを年払いにして一括計上ーサーバー代、ソフトウェア代、家賃など
  • 修繕費の前倒し
  • 人材採用・研修費の前倒し
  • 販促ツール・HP制作費・消耗品の購入等

法人の節税施対策パートⅠー③在庫の見直し

  • 見切り処分
  • 在庫の評価額を下げる
  • 廃棄処分

法人の節税施対策パートⅠー④貸し倒れ損失の計上:税務上貸し倒れ損失計上が認められるもの

  1. 金銭債権などの切り捨て
  2. 回収不能の金銭債権
  3. 取引停止後一定期間経過し、弁済がなされないもの

法人の節税施対策パートⅠー⑤固定資産になるものをできるだけ減らす

  • 減価償却試算の処分ー使っていない器具や機会等はないか?すでに処分したが計上されてないものはないか?もれなくチェックする
  • 設備の対応年数の見直しー可能なものがあれが、設備の対応年数を短くし、より多く減価償却費を計上する
  • 含み損のある固定資産を売却
  • 固定資産付随設備費用の損金化ー固定資産購入の際、付随費用をできるかぎり取得価格に入れず経費で落とす
    ※付随費用とは・・・建物建設のために行った調査や税金等
  • マンションやビル購入時の付随設備の計上ー建物付随設備の減価償却方法が定率法を選択できるため

《裏技》固定資産関連
固定資産を購入する予定がある場合→経営力向上計画を提出し、認知絵を受けた上で購入すると、固定資産税が3年間に渡って2分の1に軽減され、かつ即時償却または取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除を選択適用することができる。
①中小事業者等②適用期間内に中小企業等強化法の認定を受け受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得した場合、税額控除を受けるためにはさらに④指定業者の用に供した場合に適用されます。

経営力向上計画とは

中小企業が人税育成、コスト管理、設備投資なのでマネジメント力のアップを行うための計画で事業別の主務大臣に申請し認定を受ける
3つのメリット

  1. 計画に基づいて設備投資をおこなった場合の設備に関して固定資産税が3年間半分に
  2. 法人税について即時償却(設備を全額経費処理)、取得価格の約11%(国税、地方税の合計)分の税額控除
  3. 日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資
  4. 補助金の加点要素(補助金が受けられやすくなる)

法人の節税施対策パートⅠー⑥飲食代(会議費)の計上

社員以外の取引作やお客さまとの飲食でかつ1人当たりの5000円以下の飲食が対象ー接待交際費の費用計上には上限が設けられているが、5000以下の飲食代であれば会議費としての計上が可能になり、費用を増やすことができる。
下記を記録しておく必要がある

  • 年月日
  • 参加して得意先、仕入先、事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
  • 参加人数
  • 費用の金額と飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項

法人の節税施対策パートⅠー⑦売上の計上基準の見直し

合理的理由がある場合に可能。計上基準を出荷日や間柄が検収通知書を発行した日に見直すなどの方法がある。

注意ポイント翌年度以降も継続して適用しなければならない
→簡単で即効性はあるが、翌年度以降はしっかりと対策を取っておく必要がある。

法人の節税施対策パートⅠー⑧出張旅費規程の作成

出張手当(日当)を規定し、支給する。2万円程度が妥当。→個人の所得とみなされないので課税されない

法人の節税施対策パートⅠー⑨役員報酬の改訂

自分の役員報酬を最適なラインに設定する。→役員報酬を見直すことで大きな節税効果を出すことができる

法人の節税施策パートⅠ『お金のかからない王道の節税編』のまとめ

  1. 各種未払い関連の計上
  2. 各種費用の前倒し計上:いずれにせよこらからかかる費用を前倒しにする
  3. 在庫の見直し
  4. 貸し倒れ損失の計上
  5. 固定資産になるものをできるだけ減らす
  6. 飲食代(会議費)の計上
  7. 売上の計上基準の見直し
  8. 出張旅費規程の作成
  9. 役員報酬の改訂

ぜひできそうなものから実行してみてください!!

 

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